1. HOME
  2. 物件王国ブログ
  3. 不動産用語
  4. 初心者にも分かりやすい不動産用語9選!
2025年6月25日

初心者にも分かりやすい不動産用語9選!

 

不動産取引では専門用語が多く、特に不動産用語を初めて目にする人にとっては難しいですよね。

本日は、用語の意味と取引時の注意点、さらに法律や契約書上のポイントを交えながら解説します!💡

 

◎契約前に知りたい必須用語✍

1. 売買契約書(ばいばいけいやくしょ)

目的:売主と買主間の取引条件を文書化する書類のこと

 

2. 手付金(てつけきん)

目的:契約締結時に支払う金銭で契約の履行を担保

・メリット:買主は契約履行の意思を示せる

・デメリット:買主が解除すると放棄、売主が解除すると倍返しになる

・注意点:不動産取引での手付金は一般に物件価格の5%〜10%

 

3. 重要事項説明書(じゅうようじこうせつめいしょ)

目的:宅地建物取引士が物件や権利関係、法令制限などを説明する書面のこと

・ポイント:地役権、抵当権、境界明示などの内容が記載される

 

 

◎契約から登記まで知っておきたい用語✍

4. ローン特約(貸金消費貸借契約特約)

目的:住宅ローンが承認されなかった場合、契約を無条件解除できる条項のこと

 

5. 抵当権設定登記(ていとうけんせっていとうき)

目的:銀行が融資の担保として物件に担保権を設定するために登記

 

6. 所有権移転登記(しょゆうけんいてんとうき)

・目的:売主から買主へ所有者を変更する登記

・ポイント:司法書士に依頼し、登記完了まで通常1~2週間かかる

 

 

◎取引後にも知っておきたい用語✍

7. 固定資産税(こていしさんぜい)

・目的:土地・建物所有者に課税される年税金

・注意点:売買時には「日割り」で精算する。

 

8. 管理費・修繕積立金(かんりひ・しゅうぜんつみたてきん)

・目的:マンション管理や将来の大規模修繕に備える費用

・注意点:管理組合の収支報告書で将来の増額リスクなども確認

 

9. 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

目的:構造上の欠陥などがあった場合の保証責任

・ポイント:新築は10年保証、中古は契約書で保証内容を要確認

 

 

◎用語比較で深まる知識!📙

 既存宅地 vs 未利用地

・既存宅地:既に宅地利用されている土地

・未利用地:使用履歴がなく、宅地指定が必要

専有面積 vs 延床面積

・専有面積:マンションなど各住戸部分の面積

・延床面積:建物全体(階ごと)の面積合計

 

 

◎まとめ

いかがでしたでしょうか。

不動産を契約する際には売買契約、手付金、ローン特約、登記、税金、瑕疵担保などの専門用語が多数登場します。

あらかじめ大まかな理解をしておくことで安心・安全な取引ができますね。

 

物件王国でも分かりやすい説明を心がけておりますが、もしもご不明点や用語の疑問があればいつでもご相談ください。

丁寧にご案内・解説をさせていただきます🌿

 

 

 

 

カテゴリ:

浜松市中央区(旧中区)の不動産情報は、物件王国へ

HPを見たと言って、お気軽にお問い合わせください!

0120-23-8910

〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70-23

平日:10:00〜18:00 定休日:年末年始、5/3〜5、8/13〜15

浜松市中央区(旧中区)の不動産情報は、物件王国へ

SNSをフォロー

arrch_house pg_hamamatsu

HPを見たと言って、お気軽にお問い合わせください!

0120-23-8910

〒432-8023 静岡県浜松市中央区鴨江3丁目70-23

平日:10:00〜18:00 定休日:年末年始、5/3〜5、8/13〜15